看板の設置にはルールがある

看板を設置することで景観が損なわれてしまったり、落下や衝突などでケガをさせたりすることが無いように、看板に関する様々な法律が定められています。その法律を知らず、看板を製作した後に設置出来ないことがわかり、トラブルとなってしまうことがないように、しっかりと理解しておきましょう。

まず、看板には、色・高さ・面積などの規制があります。具体的な内容は市町村ごとに異なるので、設置する市町村が定めている基準を事前に確認しましょう。

また、老朽化していて安全性に欠けるものや、信号や道路標識などに似ていて誤解を招き、道路交通の安全を妨げる可能性があるものなどは「禁止広告物」となり、設置することが出来ません。そして、そもそも広告を出すことが禁止されている地域もあるため、看板を設置する地域が許可地域であるかどうかも、確認が必要なポイントです。

こういった法律は屋外広告物が対象となります。テーマパークなどの施設内に設置する広告や、建物の内側から窓ガラスに貼ったものなどは屋外広告物にはなりません。条例の他にも、道路交通法・道路法・建築基準法などでも広告や看板に関する規定が定められているため、しっかり把握しておくようにしましょう。

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